404特許の権利放棄について
この程、日亜化学工業株式会社(以下、「日亜」といいます。)は、維持を必要としなくなった特許は経費節減のため失効させ又は放棄する特許管理実務の一環として、404特許(特許番号2628404号「窒化化合物半導体結晶膜の成長方法」)及び各国におけるその対応特許を放棄することとしました。404特許については日亜の元従業員中村修二氏が日亜を相手として2001年に東京地裁に提訴し、職務発明の対価として莫大な金額を要求したことなどにより内外の注目を惹きましたが、同特許は先行技術に追いつくため以上のものではなく、使い勝手も悪かったため、日亜自身も97年前半までには完全に使用を止め、2002年以降日亜がクロスライセンスをした数社の相手方企業もすべて使用していません(中村修二氏が言っている「ダイヤモンドの原石」のような価値はありません)。上述訴訟は東京高裁の勧告により、中村修二氏が日亜に在職中に関与した職務発明一切(404特許を含め登録特許191件及び登録実用新案4件、特許庁に係属中の特許出願112件、これらに対応する外国特許及び外国特許出願にかかる発明ならびに特許出願されずノウハウのまま秘匿された発明を含みます。)を対象として昨年成立した包括和解により終了しました。(因みに、404特許分の対価を東京高裁が示した算式を用いて計算すると多くても1,000万円程度を超えることはなく、東京地裁が判決で認定した604億円および中村修二氏が請求した200億円と比較して、大きな差があります。)従って、日亜にとって404特許を維持する必要は完全に消滅したので、上述の通り放棄しました。なお、包括和解については内容に満足している訳ではありませんが、本業に専念することが会社にとってより重要であるとの考えで了承しました。
日亜化学工業株式会社
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