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韓国意匠権の無効審決について

日亜化学工業株式会社は、バロンテックが当社の韓国意匠登録第294490号の類似2号(以下、本意匠権という)に対して請求した意匠登録無効審判において2006年12月6日付で無効審決がなされたことを確認しました。一方、当社は、無効審決に先立つ2006年12月1日付で本意匠権を放棄しております。この無効審決は、韓国特有の意匠制度に基づいているため、米国、台湾、日本、中国などのすべての外国の対応する意匠権の有効性には何ら影響しません。

本意匠権は、当社のサイドビューLED335シリーズを保護するものです。本意匠権は出願審査において、担当審査官によって当社の他の意匠権(韓国意匠登録第294490号)と類似であると判断され、法律的に結び付けるよう指導されました。当社はその指導に従って、上記他の意匠権の類似意匠として登録することを選択しました。

ところが、本年4月に、本意匠権は上記他の意匠権に類似しないにも拘わらず類似意匠として登録されたことが違法であるとして無効審判が請求され、この主張を認めた無効審決がなされました。この審決は、当初、本意匠権を他の意匠権と非類似と判断し、単独の意匠権として出願した当社の判断が正しかったことを確認するものに過ぎません。結局、審決は、本意匠権が当初出願したとおり、単独の意匠権として登録されていれば無効とはならなかった、何らの瑕疵がない意匠権であることを明確に示しています。

しかしながら、当社が無効審判提起後に精査したところ、韓国特有の意匠制度によって本意匠権の維持は困難と判断されたので、当社は審決を待たずに自主的に本意匠権を放棄しました。

上でも記した通り、上記無効審決は、本意匠権を類似しない他の意匠権に結びつけたことに起因しているため、そのような事情のない米国、台湾、日本、中国などのすべての外国の対応意匠権の有効性には何ら影響しません。現に、当社は335シリーズの意匠権に基づいて米国でソウル半導体を訴え、台湾でも台湾メーカ2社を訴えており、現在もこれら訴訟は係属中です。

当社は、韓国において放棄した意匠権以外にも有効な多数の権利を韓国を含む各国に持っています。当社は、いかなる国においても当社の知的財産権を侵害する行為に対して、これまで通り徹底的に対応する考えであります。

本件に関するお問い合わせ先

日亜化学工業株式会社
広報担当
代表TEL:0884-22-2311
FAX:0884-23-7752