米国裁判所にてソウル半導体社が日亜米国意匠権を故意侵害との評決
米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、11月8日、韓国のソウル半導体(Seoul Semiconductor, Ltd.)及びソウル半導体の米国子会社のSeoul Semiconductor, Inc.を相手取り日亜化学工業株式会社(以下「日亜」)が提起した米国意匠権侵害事件において、提訴した4件の米国意匠全て(米国意匠第491538号、同490784号、同499385号及び同503388号)について、ソウル半導体の侵害を認める陪審員評決が下りました。( 評決書 )
日亜は、ソウル半導体が米国向けに販売促進活動及び販売を行った同社の902シリーズLED製品が日亜の保有している米国意匠権を侵害していると判断した上で、2006年1月に該当侵害行為の差止及び損害賠償を請求する訴訟を提起しました。( 2006年1月のプレスリリース )陪審員は日亜の主張を総て受け入れて米国意匠全てが有効であり、ソウル半導体の902サイドビューLEDが侵害であるとの評決を下しました。陪審員は同時に、ソウル半導体の侵害は、故意によるものであったとも認定しました。即ち、ソウル半導体は、本件日亜米国意匠が有効であり、かつ侵害となることを十分に認識しながら販売を行っていたことが陪審員によって認められました。
ソウル半導体の侵害製品902サイドビューLEDは、携帯電話などの液晶ディスプレイのバックライト・ユニットに主に使用されています。今回の評決は米国で販売されたソウル半導体の902サイドビューLEDを搭載する製品が侵害製品を含んでいる事を意味します。
今回の評決と同様に、日亜は、現在、韓国、米国及び日本で継続中であるソウル半導体との残りの紛争事件においても、日亜の知的財産権に対するソウル半導体の侵害行為を認める判断が成されるものと考えております。
日亜化学工業株式会社
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