米国特許庁が、Everlight/Emcore社の権利行使する特許に特許無効の判断
2014年2月11日、米国特許商標庁(以下「米国特許庁」という)は、inter partes review(以下「IPR」という)IPR2012-000005において最終決定書を発行し、米国特許第6,653,215号(以下「215特許」という)の請求項すべてについて特許性が無く、これらを取り消すことを命じました。米国特許庁はまた、Emcore Corporation(以下「Emcore社」)の請求項補正の申立も棄却しました。最終決定書の写しを添付します。
215特許は、Everlight Electronics Co., Ltd. (以下「Everlight社」)及び Emcore社 対 Nichia Corporation 及び Nichia America Corporation:事件番号2-12-cv-11758(ミシガン州東部地区)の訴訟事件において、特許権者であるEmcore社と、独占的ライセンシーであるEverlight社が、日亜化学工業株式会社(以下「日亜」という)に対して権利行使している特許です。2012年9月16日に、日亜は米国特許庁に対して、215特許の全ての請求項についてIPRを要求する申立書を提出しておりました。最終決定において、米国特許庁は、215特許の全ての請求項が先行技術文献に照らして容易に想到できたものであり、特許性が認められないことを日亜は立証した、と判断しました。
IPRとは、米国特許庁の特許判事(Administrative Patent Judge)3名からなる合議体によって行われる法的手続で、他の特許及び先行技術文献に基づき、米国特許法102条または103条における特許要件違反を理由として特許請求項の有効性を争うためのものです。IPRの手続において、両当事者は自らの主張を支持する議論と専門家鑑定書を提出し、また専門家のデポジション(証言録取)を行うことができます。
上述のミシガン州における訴訟の反訴では、日亜は、日亜の保有する米国特許権のうち、白色LEDに関する第5,998,925号及び7,531,960号の2件の特許権をEverlight社が侵害しているとの主張も行っております。これらの特許に対しては、Everlight社からも、その他の第三者からもIPRは申し立てられておりません。当該訴訟事件の公判(トライアル)は、現在のところ2014年10月に予定されております。
日亜は、日亜が保有する特許及びその他知的財産権を保護するために、日亜の特許を侵害するいかなる企業に対しても、全世界において適切な措置を講じ続ける所存です。また、日亜は、有効性の疑わしい特許に基づいて日亜に対して当該特許侵害の主張がなされた場合も、断固とした対応を取る所存です。
米国特許庁の最終決定書(FINAL WRITTEN DECISION)
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