2017.6.6
デュッセルドルフ地裁がEverlight社に対するYAG特許侵害差止の仮処分を認めた決定を維持
ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は2017年4月25日、日亜化学工業株式会社(以下、「日亜」という)の保有するYAG特許EP 0 936 682 (DE 697 02 929)に基づく、Everlight Electronics Co., Ltd.(以下「Everlight社」という)に対する3件の侵害差止の仮処分を認める決定を維持する、日亜勝訴の判決を下しました。これらの仮処分はEverlight社が製造しドイツで販売されている白色LED製品334-15/X1C5-1QSA、334-15/T2C2-1TVB及びXI3535-KT577J1-03201-000Pに関するものです。
Everlight社は、デュッセルドルフ地方裁判所がEverlight社に対する審尋を行うことなく認めた侵害差止の仮処分決定(事件番号:4a O 104/16、 4a O 112/16及び4a O 113/16)を不服として2017年1月19日に異議を申立てていました。2017年4月25日付の判決において、同裁判所は、Everlight社による特許侵害の事実を認め、同社に対する差止の仮処分を維持しました。更に、同裁判所は、Everlight社のドイツ子会社であるEverlight Electronics Europe GmbHが提起した無効訴訟に関して、日亜YAG特許が有効であることに何ら疑いを持っていないと示しました。
上記判決において、デュッセルドルフ地方裁判所は、仮処分執行のためには、仮処分1件あたり25万ユーロの担保金を供託するよう日亜に命じました。日亜は既に担保金を供託しており、3件の仮処分は既にEverlight社に送達されました。
これら3件の差止は暫定的な処分であり、Everlight社の申立てによって是正される可能性があります。
日亜は、今後も日亜が保有する特許及びその他知的財産権を保護するために、日亜の特許を侵害するいかなる企業に対しても、全世界において適切な措置を講じ続ける所存です。
日亜化学工業株式会社
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