デュッセルドルフ裁判所がHarvatek社による日亜YAG特許侵害を認める
2012年3月29日(判決謄本は2012年4月初旬に送達)、日亜化学工業株式会社(以下、「日亜」という)がHarvatek Corporation(以下、「Harvatek社」という)及びドイツ販売業者のMSC Microcomputers Systems Components Vertriebs GmbH、"Gleichmann & Co." Electronics GmbH、Glyn Jones GmbH & Co. Vertrieb von elektronischen Bauelementen KGに対して提起していたドイツ デュッセルドルフ地方裁判所での 特許侵害訴訟 において、裁判所は、同日付けの判決文において、侵害が争われた白色LED製品に関し、Harvatek社及び販売業者が日亜特許権 EP 936 682 (DE 697 02 929) (以下、「YAG特許」という)を侵害していると認めました。
裁判所は、日亜側の主張を認め、差止、損害額計算のための情報提供及び損害賠償を命じました。さらに、販売業者に対しては、営業顧客からの被疑侵害製品の回収を命じました(これらは確定ではなく、敗訴者側が控訴する可能性があります)。
裁判所は、Harvatek社については、全ての被疑侵害製品、即ちHarvatek社によって製造された四種類の白色LED製品(製品型番:HT-V116TW、HT-U158TW、HT-P178 TWU-PQPS-DG、HT-T169 TW)がYAG特許の請求項1(YAG系蛍光体とGaN系青色LEDとの組み合わせ)を侵害していると認めました。また、ドイツ販売業者については、HT-V116TWとHT-U158TWについてのみ争われ、裁判所によって侵害が認められました。
日亜は、今回の判決は、白色LED業界全体において極めて重要なものであると確信しております。
日亜は、今後も日亜特許およびその他知的財産権を保護するために、いかなる企業に対しても、全世界において適切な措置を講じ続ける所存です。
日亜化学工業株式会社
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