2015.4.28
米国連邦巡回区控訴裁判所が、Everlight/Emcore社が権利行使した特許のすべての請求項は無効であるとの米国特許庁による判断を維持
2015年4月16日、米国連邦巡回区控訴裁判所(以下「CAFC」)は、Emcore Corporation( 以下「Emcore社」)が保有する米国特許第6,653,215号( 以下「215特許」)について特許性が無いとの米国特許商標庁( 以下「米国特許庁」)による判断を維持しました。
215特許は、Everlight Electronics Co., Ltd. (以下「Everlight社」)及び Emcore社と日亜化学工業株式会社(以下「日亜」)及び Nichia America Corporationとの間の訴訟(事件番号:2-12-cv-11758(ミシガン州東部地区))において、特許権者であるEmcore社と、独占的ライセンシーであるEverlight社が、日亜に対して権利行使した特許です。これに対応する形で、日亜は米国特許庁に対して、215特許の全ての請求項について当事者系レビュー(inter partes review)を請求しました(事件番号:IPR2012-00005)。 過去のプレスリリース にて公表されているとおり、2014年2月11日の最終決定において、米国特許庁は、215特許のすべての請求項がいくつかの先行技術文献に照らして容易に想到できたものであり、特許性が認められないことを日亜は立証したと判断しました。
Emcoreは米国特許庁の上記決定に対してCAFCに控訴し、2015年4月10日に控訴審の口頭弁論が行われました。CAFCは、215特許の請求項すべてについて無効とする米国特許庁の判断を維持する決定を出しました。
日亜は、有効性の疑わしい特許に基づいて特許侵害の主張がなされた場合には、断固とした対応を取る所存です。
日亜化学工業株式会社
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