2017.2.6
日亜がEverlight社に対しドイツ・デュッセルドルフ高裁判決を順守するよう要求
過去のプレスリリースにて発表されているとおり 、2016年12月22日付の判決(事件番号:I-15 U 31/14)において、ドイツ デュッセルドルフ高等裁判所は第一審判決を維持し、特許侵害が争われた6種の白色LED製品に関し、台湾のLEDメーカーであるEverlight Electronics Co., Ltd. 及び同社のドイツ子会社であるEverlight Eletronics Europe GmbH (以下、総称して「Everlight社」といいます。) が日亜化学工業株式会社(以下、「日亜」といいます。)の保有するYAG特許EP 936 682 (DE 697 02 929)を侵害していると認めました。上記高裁判決に対するEverlight社による上告は、デュッセルドルフ高等裁判所により認められませんでした。しかしながら、Everlight社は上記高裁判決に対し、ドイツ最高裁判所に上告受理を求める申立(事件番号:X ZR 5/17)を行いました。
しかしながら、Everlight社による上告受理申立は判決の執行を停止する効力を有しません。したがって、Everlight社は、侵害が争われた白色LED製品(製品番号:SL-PAR38/B/P17/30/E30/ND、67-21/QK2C-B56702C4CB2/2T、 67-21/QK2C-B45562C4CB2/2T、45-21/LK2C-B56702C4CB2/2T、45-21/QK2C-B45562C4CB2/2T及びSMD Low Power LED 61-238/LK2C-B56706F4GB2/ET) をドイツ国内において販売することができません。以上を踏まえ、日亜は、Everlight社に対し、デュッセルドルフ高等裁判所の判決における差止命令を尊重するよう要求しました。
さらに、デュッセルドルフ高等裁判所は、判決において、侵害が争われたEverlight社製品の法人顧客からの回収、及びEverlight Electronics Europe GmbHが所有又は保持している同製品の廃棄に関して、Everlight Electronics Europe GmbHに対する日亜の主張を認めました。したがって、日亜はEverlight Electronics Europe GmbHに対し、Everlight社の法人顧客から侵害が争われた白色LED製品を直ちに回収し、また同製品を廃棄するよう要求しました。
日亜は、今後も日亜が保有する特許及びその他知的財産権を保護するために、日亜の特許を侵害するいかなる企業に対しても、全世界において適切な措置を講じ続ける所存です。
日亜化学工業株式会社
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